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株主諸手続き

配当金のお受け取り方法についてのご案内

配当金のお受取り方法には現金受取り(配当金領収証)と口座振込があります。当社では、お受取り時に便利で確実な口座振込のご利用をお勧めいたします。口座振込には次の方法があります。

個別銘柄指定方式 保有されている銘柄ごとに、銀行口座等をご指定いただく方法
登録配当金受領口座方式 保有されている全ての銘柄の配当金を同一の銀行口座等でお受取りになる方法
※一度ご登録いただくと、その後はすべての銘柄の配当金を自動的にお受取りになれます。
株式数比例配分方式 同一の銘柄であっても、証券会社ごとに保有されている株式数に応じて、それぞれの証券会社の口座で配当金をお受取りになる方法
※ただし、ご所有の株式の一部が特別口座に記録されている場合には株式数比例配分方式はお申込いただけません。

「配当金計算書」について

配当金支払いの際に送付している「配当金計算書」は、租税特別措置法の規定に基づく「支払通知書」を兼ねております。確定申告を行う際は、その添付資料としてご使用いただくことができます。なお、配当金領収証にて配当金をお受取りの株主様につきましても、本年より配当支払いの都度「配当金計算書」を同封させていただいております。
※確定申告をされる株主様は、「配当金計算書」を大切に保管願います。

株式に関するお手続きについてのご案内

配当金の振込指定等、株式に関するお手続きは次のとおりになっております。

  • 証券会社の口座に記録されている株式を保有の株主様
    口座を開設されているお取引の証券会社にお問合せください。
  • 特別口座に記録されている株式を保有の株主様
    中央三井信託銀行にお問合せください。
    0120-78-2031(受付時間 平日9:00~17:00)
    0120-87-2031(用紙請求専用ダイヤル 24時間受付・自動音声案内)
    ウェブサイト http://www.chuomitsui.co.jp/person/p_06.html

払渡しの期間経過後の配当金に関するご照会等は、いずれの株主様も中央三井信託銀行にお問合せください。

<特別口座について> 特別口座とは、株券電子化までに、証券保管振替機構に預託されなかった株式について、株主様の権利保全のために、当社が株主名簿上の名義で中央三井信託銀行株式会社に開設した口座をいいます。この特別口座に記録された株式を売却するには、あらかじめ証券会社にご本人の取引口座を開設し、株式の残高を振替える必要があります。